2014年6月、労働安全衛生法の改正法案が可決されると、施行は公布後1年半以内です。

2014年6月に成立し公布されれば、遅くても2015年末までには改正法がスタートします。

具体的には

1. 従業員50人以上の事業所は、年1回、従業員に対してストレスチェックを実施することが義務付けられる(50人未満の事業所については「努力義務」)

2. 事業所はストレスチェックの結果を従業員に通知し、従業員が希望した場合には医師による面接指導を実施する

ということになります。

私たちは、高校の同窓生である重徳和彦議員とこの問題について話し合っています。

働く人のメンタルを守りたい、というのが願いという点で、意見が一致するからです。

重徳議員は、先日の厚労省の委員会での質疑で

・検査判定の科学的根拠
・精神科の薬剤の大量投与の問題
・ストレス検査の悪用防止
・過労死防止、職場改善のための産業医の活用のあり方

について論戦されていました。

改正案を危ぶむ現場の声もあります。

我々は動向を見据え、あらためて、海外赴任者へのメリットを考えていく所存です。